日本共産党県議団は今日、県の福祉部長にたして、生活保護法の趣旨に基づいて、生活保護行政が適正に運営されるように申し入れを行いました。
これは浦添市で、ホームレスの男性が生活保護を申請したが、住居が定まっていないことを理由に、生活保護の申請を却下していることが明らかになったことによるものです。
生活保護法は、住居のあることを保護開始の条件にはしていません。全国的にも、派遣労働者などの非正規切りによって、住居を失い派遣村などの出現という、日本の社会保障の貧困のもとで、派遣労働者や住宅を失った人々の運動で、住宅が定まっていなくても生活保護が受けられるようになったもので、憲法25条で保障された最低限度の生活を営む権利に関わるものです。
現在、不況、失業の広がりのもとホームレスになる方々も増えています。
住居があればホームレスにはなりません。
憲法25条と、生活保護法にのっとり、保護を必要としている方々には、早く生活保護を開始し、一日も早い自立を支援すべきです。
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