2009年10月8日木曜日

所得税法第56条の廃止を求める意見書を採択

昨日の沖縄県議会経済労働委員会では、沖商連婦人部協議会から出されていた「所得税法第56条の廃止を求める陳情」を全会一致で採択しました。

そして、最終本会議では政府にたいして「所得税法第56条の廃止を求める意見書」(案)を採択することになりました。

この意見書(案)では、「中小零細業者を支えてえいる家族従業員の『働き分』(自家労賃について)は、税法上、所得税法第56条で『配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に参入しない」と定められており、必要経費として認められていない。
 事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円で、家族従業者はこのわずかな控除が所得とみなされるため、社会的にも経済的にも全く自立が困難な状況にとなっている」とし、
 「税法上も民法、労働法や社会保障上でも家族従業員の人権保障の基礎をつくるためにも、所得税法第56条を廃止することをもとめるものである」としています。

 委員会採択の前の私の「この56条が廃止されれば、沖縄の零細な中小業者は助かると思うがどうか」との質疑にたいして、観光商工労働部長は、「大方の中小業者は助かると思う」と答えていました。

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