2008年11月27日木曜日

泡瀬干潟裁判の控訴問題。沖縄県当局の姑息な手段。

明日から始まる11月県議会の議案説明が今日午後行われました。

19日に瀬干潟の埋め立て工事中止をめぐって、県の公金支出を差し止める判決が出ましたが、これについて、県は、昨日までは控訴する意向で、そのための議案をこの議会に提出する方針を示していました。

県議会でも、そのための対応をどうするかで各会派、各議員の動きが活発になっていました。

ところが、今朝の新聞で、県は議会の同意を得る必要はないとの態度に急変したことが知らされました。

議案説明会では、この問題をめぐっても質疑が集中しました。

仲里副知事らによると、沖縄県と行政の執行機関の長は違うので、訴えられているのは沖縄県であり、執行機関の長は別なのでいちいち議会の同意を得る必要はないと説明でした。

私は、判決を受けて、県議会の同意を得て控訴するという方針を決めていたことが、どのように見解が違ってきたのか、事実関係を問いただしました。

副知事の説明によると。この見解は、11月25日に総務省自治庁行政局行政課に問い合わせて、そういう見解という指導を受けたことを明らかにしました。

そして、副知事は判断し、昨日、知事に報告し、知事が判断したと答弁しました。

庁議にもかけていないことも明らかになりました。

一方の沖縄市は、市議会に控訴の議案を提案して議会の議決を求めるといいます。

県民への説明責任を放棄した姑息なやり方との批判は免れません。





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