裁判では、住民側の主張の一部が認められ、今後(裁判確定後)の埋立事業にかかる「一切の公金の支出」「契約の締結」「債務その他の義務の負担」をしてはならないとしました。
原告側の住民や弁護士などは、報告集会で、一部とはいえ大きな勝利と、今後さらに運動を大きいく広げていくことを確認しあいました。
判決要旨のうち、原告側の勝訴部分は次の通りです。
主文
��、被告県知事は、中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業・臨海土地造成事業に関して、本判決確定時までに支払義務が生じたものを除く一切の公金を支出し、又は、契約を締結し若しくは債務その他の義務を負担してはならない。
��、被告市長は、沖縄市東部海浜開発事業に関して、一切の公金を支出し、契約を締結し、又は債務その他の義務を負担してはならない。
以上が判決の主文の要旨です。
今日の裁判の言渡しには、嘉陽宗儀県議団長は原告側代表として参加。日本共産党県議団は事前集会から裁判の傍聴、報告集会と全員が参加しました。
沖縄の大切な自然環境を守るためにさらに力を合わせましょう。
裁判の事前集会で
報告集会で
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