私の質問では、まず、知事が埋立申請を承認したが、今後、埋立と侵入灯建設にかかる海上工事や、埋立に使用する海砂を漁業権魚場内から採取する場合には、沖縄県漁業調整規則題39条の規定により沖縄県知事からの岩礁破砕等許可を受ける必要があること、また、海上工事に伴い、海底生物を潜水器や漁網具等を使用して採取したり、造礁サンゴ類の移植を行おうとする場合、沖縄県漁業調整規則第41条の規定により、沖縄県知事から特別採捕許可を受ける必要があることが判明しました。
知事が許可を出さなければ埋立は進められないことがはっきりしました。11月までには知事選挙があり、埋立に反対する知事の誕生が求められます。
私の質問で明らかになったこと、環境部長も土木部長も、11月29日に環境部の意見が出された以降は、調整が行なわれていないことを認めました。
これは埋立法が昭和49年に環境問題を十分に配慮するように一部改正されていますが、その中では、環境部門や関係機関と十分な調整を行うことを義務付けていますが、これを怠った事です。同様に、名護市長にもあっていないと開き直り、調整していない事実が明らかになりました。
また、基地問題など公室と合議を行ったが、環境部とは合議を行っていないことも明らかになりました。
さらに、11月12日には、中間報告で、県の立場は辺野古移設は不可能、環境保全も不可能、名護市長との調整もできていないなど、5つの論点を上げて、承認できない方向での調整が進められていたが、12月17日の安倍総理との政策協議会をうけ23日から25日の知事と土木部長などの調整の結果、承認へと180度転換していったことを図を示して質問しました。
まさに、知事の辺野古移設容認への転換が、県のこれまでの作業を転換させて承認へとつながっていることが伺われます。
2月20日、100条委員会
パネル
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